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フランチャイズ本部は加盟店をどこまでコントロールできる?
フランチャイズでは、直営店・フランチャイズ加盟店のどの店舗でも一定の品質の商品やサービスを提供することが重要です。
そのため、本部が加盟店に対し、店舗の内装、接客方法、営業時間、仕入先、商品の販売方法などについて、一定のルールを設けることは、ブランドの維持という観点から必要です。
もっとも、本部は加盟店に対して、何でも自由に命令できるわけではありません。加盟店は、本部の支店や従業員ではなく、自ら資金を負担し、経営上のリスクを負う独立した事業者です。本部による制限が必要な範囲を超え、加盟店に一方的な不利益を与える場合には、独占禁止法上の問題が生じる可能性があります。
例えば、商品の品質を統一するために、使用する原材料や仕入先を指定することには、一定の合理性があります。しかし、品質維持と関係のない商品まで指定業者から購入させることには注意が必要です。営業時間についても、本部が契約前に十分な説明を行い、加盟店が納得したうえで、定めることが可能です。他方で、人手不足や採算の悪化といった個別事情を考慮せず、長時間営業や年中無休を一方的に強制すれば、法律上問題となることがあります。
フランチャイズ契約書に「加盟店は本部の指示・ルールに従う」と記載し、加盟店の同意を得ていれば、どのような制限でも許されることになるわけではありません。指示・ルールの目的、必要性、加盟店への不利益、実際の運用方法などを総合的に確認する必要があります。加盟店に課す指示・ルールの策定やフランチャイズ契約書への反映に不安がある場合には、加盟店募集や契約締結の前に、フランチャイズや独占禁止法に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
4 加盟者の法人化・法人成りの場合の手続きは?
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担当:藤井、池松、渡邉
スポーツジム・フィットネスクラブ経営については、
担当:金井
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