フランテック法律事務所
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IT企業向け法務サービス・労務サポート

契約書作成・検討法務

ベンチャー企業の全てのステージにおいて、様々な契約書を締結することになりますので、契約書の作成・検討に関する法務は、全てのステージに必要になります。(事務所を借りる際の賃貸借契約、コピー機などのファイナンスリース契約、秘密保持契約書、ソフトウエア開発契約、ライセンス契約、雇用契約、融資契約、投資契約など)

当事務所では、すべてのステージにおいて必要とされる契約書作成・検討に関して法務アドバイスを行っております。

具体的な相談事例紹介

  • 1
    ソフトウエア・システム開発契約書の作成
  • 2
    ソフトウエアライセンス・使用許諾契約書の作成
  • 3
    ホームページ・ゲームソフト制作契約書の作成
  • 4
    ASP・SaaSサービス提供のための契約書の作成
  • 5
    パッケージソフト販売代理店契約の作成
  • 6
    ASP・SaaS利用権販売に関する代理店契約の作成
  • 7
    インターネットビジネスに関する契約書の作成
  • 8
    SNS・オンラインゲームの利用規約の作成

労務関係法務

会社で働く人数が少ないうちは、仲間だけですが、会社の規模が大きくなると、従前からの知り合いだけではなく、求人をして社員を増やすことになりますが、人数が増えれば、労務問題が発生します

セクハラ、パワハラ、休職の問題、解雇の問題、未払い残業代を請求される問題など、多くの労務問題が発生します(紛争を解決するには、問題となっている社員の月額給与の3ヶ月分から2年分の金額が必要となる場合も生じ、ベンチャー企業の経営状態の大きな影響を与える可能性がある問題となりますので、常に注意しておかなければならないものです)。

労務問題は、ベンチャー企業のすべてのステージで問題となる事項ですので、経営者としては、労務問題についての意識を持っておくことが必要です。

当事務所では、すべてのステージにおいて必要とされる労務問題についてアドバイスを行っております。

労務問題が生じると会社の金銭的負担・経営者の精神的な負担が発生しますので、できるだけ予防を心がけることが必要です。

紛争関係法務

IT・ネット系のベンチャー企業にとり、よく発生する紛争は、ソフト・システムの開発に関係する紛争です。

開発の発注者側であれば、開発したソフト・システムにバグがあることで事業運営に支障が生じる場合、また、開発の受託者側であれば、バグがあったことにより、多額の損害賠償請求をされる場合です。

このような問題が起こると、売上げが減少するなどの影響があり、また、損害賠償の支払いをしなければならないとなれば、会社の業績に影響を与え、キャッシュフロー的に苦しくなります。

また、取引先との関係では、売掛金債権が回収できないトラブルがよく発生します。債権を回収できない場合、これも会社のキャッシュフローに悪影響を与えることになります。

当事務所では、IT・ネット系のベンチャー企業の紛争案件を数多く取り扱ってきておりますので、会社の担当者の方の交渉にあたっての法的アドバイス、交渉の代理、訴訟の提起などのさまざまな業務を行っております。

IT業界特有の労務問題に対応

ITやインターネットに関係するビジネスは、時代の最先端に関わるビジネスですから、ITやインターネットの分野の経験がある専門家に相談することが重要となります。

労務の問題に関しましても、IT業界では、過重労働による精神疾患、年俸制と時間外労働の問題、転職や退職後の起業による競業など、業界特有の課題を多く抱えています。

また、IT業界の場合、営業秘密の管理に関して、勤務中のみならず業務外においても情報セキュリティーが必要とされ、情報管理の徹底が他の業界と比較してより強く求められることになりますが、その一方で、従業員による情報漏えいなどのトラブルの発生頻度が高い傾向にあるということも、また事実です。

さらに、最近では、ブログやツイッターなどのソーシャルメディアの利用が増大する中で、従業員によるインターネットを利用したいたずら行為や情報漏えい、名誉毀損、内部告発など新たな問題も発生しています。

紛争予防のための労務対策

労使トラブルは、大企業であろうが中小企業であろうが、会社の規模に関係なく発生するものです。

そして、いったん会社と従業員との間でトラブルが発生してしまうと、これを解決するためには多大な時間とコストが必要となり、本来は事業活動に注力すべき経営者までがトラブルの解決に頭を悩ませることになってしまいがちです。

ですので、労務トラブルに関しては、事後対応もさることながら、事前の予防対策がより重要となります。

有効な予防対策を実施するためには、社会経済状況や会社としての経営方針に鑑み、想定されるすべての労務リスクを洗い出し、その対応方法について予め検討すること、そして、それらについて就業規則に定めておくことが必要となります。

会社にとって、労務リスクに対応できる就業規則を整備しておくことは、予防法務の観点からとても大切なことです。就業規則の不備やミスにより、労使トラブルにおいて会社が圧倒的に不利な立場に立たされてしまう事例は少なくありません。

また、就業規則が未整備の状態で労使トラブルが発生した場合、その解決に相当の時間と費用と労力を要するだけでなく、その解決のあり方も、就業規則が整備されている場合と比べて、大きく変わってしまいます。

さらに、昨今の従業員の権利意識の高さに鑑みても、会社が就業規則を整備することは、労使トラブルの予防対策として必須事項であると言えます。

特に、IT業界の場合、技術情報や顧客情報などの営業秘密に関する情報セキュリティーの問題、著作権や特許などの知的財産権の帰属の問題、過重労働によるメンタルヘルスの問題など、IT業界特有の問題に対応できる就業規則を整備しておくことが労使トラブルの予防対策の要となります。

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