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スポーツジム契約トラブルに関する実態調査の結果

2020年3月の緊急事態宣言以前から月額会員制ジムに通っていたが新型コロナウイルスの蔓延を受けてジムを退会した方を対象にして調査を実施したものです。この実態調査の結果に関して、スポーツジム等の経営者の方のために、昨年公表されている国民生活センターの資料を参考にしつつ、解説していきます。

国民生活センターの資料

まず、スポーツジム等に関する相談の報告について、昨年2020年5月に国民生活センターから「新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要(2020年1月~4月)」(http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200519_1.pdf)が公表されています(なお、その後、1月から8月までの相談をまとめたものも公表されています(http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200917_3.pdf)。)ここでは、全国の消費生活センター等に寄せられた新型コロナウイルス関連の消費生活相談の事例や傾向がまとまめられています。この中で、昨年2020年5月に公表された概要の4頁において「スポーツジム、ヨガ教室等」について、以下のような報告がなされています。 

相談内容をみると、スポーツジムやヨガ教室等について「通えない状況なのに、月会費を請求された」など会費に関する相談のほか、キャンペーン等(割引等の適用があるが、一定期間は契約を継続することが条件となっている等)で入会した場合に「契約期間中で解約できない」「解約には違約金が必要」と説明されたケースや「解約したのに、利用しない翌月分の利用料がかかる」ケースなど解約に関する相談、また、「電話で解約したいと伝えたが、店舗でのみ受け付けると言われた」など解約手続きに関する相談がみられます。

その他、店舗が営業していない場合では「休会となったが、休会費がかかる」などの相談も寄せられています。

  このような新型コロナウイルス関連で、解約、違約金、また、解約手続きに関する相談に対して、国民生活センター等では、「利用規約等で『どういう場合に解約できるのか』『解約料がいつから、どのくらいかかるのか』をしっかり確認しましょう。」というアドバイスがなされています。

調査結果についての解説

以上のような内容を踏まえて、フランテック法律事務所で実施した実態調査について、解説をしていきたいと思います。

2020年3月の緊急事態宣言以前から月額会員制ジムに通っていたが新型コロナウイルスの蔓延を受けてジムを退会した方を対象にした「ジムの会員・利用契約を解約する際に解約金は発生しましたか」という質問に対しては、約50%の人が「はい」との回答をしています。

この「はい」と回答した人に対して『「自己都合による解約ではないのに解約金を取られたことには納得がいかない」いったような考えを抱きましたか』との質問に対しては、96.5%の人が「はい」という回答をしています。

会員・利用規約に基づき、スポーツジム等側は法律的には適切に対応をしているものと思いますが、会員側としては、そのような内容には不満を抱いているということが明らかになりました。

また、実態調査で「会員・利用契約時の契約内容に関する説明は十分だったと感じますか」という質問に対しては、「やや不十分だった」と「不十分だった」という答えの合計が44.7%になりました。半数近くの会員が契約内容の説明が十分ではなかったと感じていることも明らかになりました。

そして、「コロナ収束後ジムに通えるようになったら再度同じジムを利用したいと思いますか」という質問に対しては、約2割の人が「いいえ」と回答しており、それらの人の約8割が、解約金や解約の際のスポーツジム等側の対応を問題にする回答をしています。

 

以上のような結果から理解できることは、スポーツジム等側としては、会員・利用契約通りの対応をしていることでも、会員側は、会員・利用契約時の契約内容の説明が必ずしも十分であったとはいえないと思っているわけで、会員・利用契約通りの対応でも会員側は不満をいただいていることを認識しておかなければならない、ということです。スポーツジム等側としては、会員・利用契約の内容の整備と契約締結時における説明を十分に行うということが、会員からの信頼を維持するためには必要となると思います。

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