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平成30年(2018年)10月において国民生活センターから発表された「『解約できない』、『解約料が高額』など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!」と題する資料(以下、「国民生活センター報道発表資料」といいます)では、いくつかの典型的な契約トラブルの相談が示されています。
【事例1】強引な勧誘で契約させられ、解約を申し出たが、解約はできないと拒否された、【事例2】スポーツジムの中途解約料が、当初のスタッフの説明と異なり高額すぎる、【事例3】高齢の母がジムで解約を申し出たが引き留められ、プロテインを定期購入させられた、【事例4】ダイエットジムを解約したら、サービス開始前なのに全額支払えと言われた、【事例5】やめたはずのスポーツジムの月会費が引き落とされていた、【事例6】予約制のトレーニングジムの予約が取れず利用ができないので、契約をやめたい、などの事例です。
これらの契約トラブルの相談についての原因を法的視点から考えてみると、いくつかの原因が考えられます。
スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)が、法律違反の会員・利用規約を作成していることが多くあります。
法律違反の問題があることにつき、会員に不利益を与える意図があるなしに拘わらず、法律違反の問題があれば、スポーツジム等の経営者は、法律に則って、是正対応するべきものです。
スポーツジム等の経営者で、法律違反であることを認識しつつ、会員・メンバーに不利益を与えようとしている者は、少ないものです。いくつものスポーツジム等の相談を受けている経験からすると、会員・利用規約に基づくスポーツジム等の運営に法律違反がある場合、以下のような原因が考えられます。
ポーツジム等の従業員の会員対応上のミス(いわゆるクレーム処理のミス)
以上のような原因をなくすことがスポーツジム等における契約トラブルを減少させることにつながります。
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