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スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)に関係するよくある質問と回答です。
当スポーツジムに入会した会員で、次第にスポーツジムに通う頻度が減り、スポーツジムに来なくなってしまった会員がいます。スポーツジムの会費は、口座振替になっており、その会員がスポーツジムに通わなくなった後も、半年間引き落としがされていました。先日、その会員から、「スポーツジムに通っていなかったのであるから半年間の会費を返金して欲しい。」と要求されました。返金に応じる必要はあるのでしょうか。
会員・利用規約に基づく利用契約が成立していることから、会員は、実際にスポーツジムに行っていなくとも月額会費を支払う義務を負うことになります。
そのため、スポーツジムは、返金に応じる必要はないものと考えられます。
スポーツジムが月額会費制の場合、会員が月に何回スポーツジムに通っても、支払う会費は変わりません。その会員が半年間、一度もスポーツジムを利用しなかったとしても、会員・利用規約に基づく利用契約に基づき、スポーツジムとして、会員に対して、ジムを利用できるようにしていたことで、その利用契約上の義務を履行していたわけです。そこで、その会員には、月額会費を支払う利用契約上の義務が発生し、スポーツジムが返金に応じる必要はないと考えられます。
一般的に、会費等の金銭に関する事項は、トラブルに発展する可能性が高い事項です。そのため、金銭に関する事項は会員・利用規約に明確に規定しておくことが重要となります。会員・利用規約に明確に規定しておくことにより、会員への説明が容易になり、会員に納得してもらいやすくなります。また、入会手続の際に、会員・利用規約の内容をしっかりと説明しておくことで、後のトラブルを回避できる可能性が高まります。
(2021.1.25公開)
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