フランテック法律事務所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目4番地8
NCO神田須田町2階

受付時間
9:00~18:00(土日祝祭日は除く)

電話番号

03-3254-5665

お気軽にご相談ください

スポーツジム・フィットネスクラブ
よくある質問と回答

スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)に関係するよくある質問と回答です。

クーリング・オフによる契約解除

 当スポーツジムでは、ジムの見学を申し込んだ方に対して、ジムの設備のプランの説明などを行い、納得してもらったうえで入会をしてもらっています。入会となった場合には、その場で、入会金、事務手数料、及び、当月と翌月の会費を支払ってもらっています。

 先日、ある会員から、「契約後に気が変わったので、クーリング・オフで契約を解除する。支払ったお金を直ちに返金して欲しい。」との連絡がありました。返金に応じなければならないのでしょうか。

画像 クーリング・オフによる契約解除

回答

スポーツジムの店頭で締結した契約については、会員は、原則としてクーリング・オフによる解除を行うことができません。

そのため、スポーツジムは、返金に応じる必要はないものと考えられます。

ー解説ー

 スポーツジムなどの店頭で交わした契約について、消費者は、クーリング・オフ(ある一定の状況の下で契約を締結した者に、法定期間内に限り、契約を解消することを認める制度)による解除をすることはできません。ただ、路上等で声を掛けられ店舗に連れて行かれ契約をした場合(いわゆるキャッチセールスの場合)や、スポーツジムでの勧誘であることを隠してSNSDMで店舗に呼び出されたうえで契約をした場合(いわゆるアポイントメントセールスの場合)には、特定商取引法により、消費者は、クーリング・オフによる解除が可能です。 

 本件の場合、ジムの見学を申し込んできた方が入会しているケースですので、その会員からのクーリング・オフの主張は認められません。返金については、会員・利用規約にしたがって処理されることとなります。一般的に、会員・利用規約には入会金や事務手数料は返金しないという規定があることが多く、そのような規定が存在する場合には、返金に応じる必要はないと考えられます。 

 クーリング・オフについて、存在を知っている人は多いのですが、その内容や適用される場合を正確に理解している人はあまり多くないのが実情です。そのため、入会希望者に対し、事前に、スポーツジムの利用契約については、クーリング・オフの対象とはならないことをしっかりと説明する必要があります。また、入会手続にあたるスタッフは、入会希望者に説明できる範囲でよいので、特定商取引法のクーリング・オフに関する規定について、理解をしておくことが必要となります。

 

(2021.1.25公開) 

なお、クーリング・オフは、特定商取引法で規定されていますが、以下のクーリング・オフの対象にスポーツジムのような入会形態は含まれていません。

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

 独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフってなに?」を見る
(2021.01.16閲覧)

お電話でのお問合せ・ご相談の予約

03-3254-5665

受付時間:9:00~18:00(土日祝祭日は除く)

担当:藤井(ふじい)または池松(いけまつ)

スポーツジム・フィットネスクラブ経営については、

担当:金井(かない)

メールでのお問合せ・ご相談の予約

事務所概要

03-3254-5665
03-5298-6407

代表弁護士 金井 高志
弁護士 藤井 直芳
弁護士 池松 慧 

フランテック法律事務所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目4番地8 NCO神田須田町2階