受付時間 | 9:00~18:00(土日祝祭日は除く) |
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電話番号 | 03-5577-7320 |
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フランテック法律事務所は、フランチャイズ本部を立ち上げ、加盟店を募集して事業を拡大したいと考えられている企業様向けに、フランチャイズ本部立ち上げ・構築に関する法的な問題について、以下のような法的サービスをご提供しております。
フランチャイズ本部の立ち上げ・構築にあたっては、自社だけで本部を立ち上げ、また、経営コンサルタントのみにアドバイスを求め、特に弁護士にご相談されることなく本部を立ち上げられる企業様も多いものです。
しかしながら、フランチャイズビジネスは、運営を一歩間違うと、訴訟などの紛争を多発させてしまうリスクを抱えてしまうものです。最近は、複数の加盟店が連携することにより、複数の加盟店が同時に本部に対してクレームを申し立てる、訴訟を提起するなどの紛争も増えています。加盟店との間で紛争が生じた場合、解決のよりどころとなるのは、「フランチャイズ契約書」に他なりません。
そこで、フランチャイズ本部の立ち上げ・構築にあたりましては、法律事務所から法的なアドバイスを受けた上で、フランチャイズ契約書を作成することが重要となります。その際に、当事務所では、トラブルを未然に防ぐための対応(リスクマネジメント)を考えつつ、同時に、法的な視点だけではなく、ビジネス的な視点を含めて、フランチャイズ本部様の事業拡大のためにどのようなことをすべきなのかを一緒に考えていきたいと思っております。
フランチャイズの運営に関しましては、以下のようなサービスをご提供しております。
フランチャイズ運営中の企業様で、フランチャイズ本部の立ち上げ時に、弁護士にご相談されていない場合、加盟店との間において紛争が生じたときは、紛争発生後の早い時点で当事務所にご相談いただければと思います。
加盟店との間の紛争については、法的判断に基づきつつ、同時に、加盟店の立場を考えながら、誠実に対応することが求められます。対応を誤るとと、問題が拡大し、企業様のフランチャイズシステムの存続自体に関わることにもなりかねません。加盟店との紛争に関しましては、早い時点でのご相談が重要となります。
フランチャイズ本部を運営されている企業様には、すでに顧問契約をしている弁護士の先生がいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、フランチャイズ契約にかかわる紛争は特殊な紛争であることから、顧問の弁護士の先生とは別に、当事務所にご相談をいただくことで、同種の紛争に関して、他のフランチャイズ本部がどのように対応しているのかなどのご説明を差し上げることもできます。
また、顧問の弁護士の先生のアドバイスに対して、企業様として「別の解決方法がありえるかもしれない」と思われたような場合にも、当事務所にご相談いただければと思います。皆様が重い病気の際に、担当医師以外の医師からも意見を聞きたいと思われるように、法律問題にも様々な解決方法がありえます。
フランテック法律事務所では、セカンド・オピニオンとして、これまでの経験などを踏まえて、法律アドバイスの提供をおこなっています。
約20年間の業務の中で、フランチャイズに関する書籍やフランチャイズ契約のひな型・書式には記載されてない様々な事項を経験的に蓄積してきています。
例えば、
などについてのフランチャイズ業界での通常の考え方(いわゆる相場)、また、具体的に訴訟になった場合の裁判所の判断の予測などは、フランチャイズ業界において長い経験がないと分からないものです。
フランチャイズ契約について経験のない弁護士では、事業内容に適切な契約書の作成ができない可能性があり、また、紛争に関する裁判所の判断の予測についても誤る可能性が否定できません。
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担当:藤井(ふじい)、池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営については、
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