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よくある質問と回答

スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)に関係するよくある質問と回答です。

ジム内で会員同士のケンカによる怪我

 当社は、24時間運営のスポーツジムを経営しておりますが、先日、会員同士が喧嘩をするという事態が生じました。当スポーツジムでは、午前9時から午後11時までの間はスタッフが常駐していますが、喧嘩はスタッフ不在の真夜中の午前12時に発生しました。一方の会員が、喧嘩により怪我をし、通院をすることとなり、その会員から、「ジムで起こったことなのでジムにも責任があるはずだ。医療費を支払ってほしい。」との要望がありました。医療費を支払う必要はあるのでしょうか。

画像 ジム内で会員同士のケンカによる怪我

回答

スポーツジム側に過失(注意義務違反)が認められる場合には、会員の請求に応じる必要があります。

他方、スポーツジム側に過失(注意義務違反)が認められない場合には、会員の請求に応じる必要はありません。

ー解説ー

 本件の会員同士の喧嘩は確かにスポーツジムで起こったことではありますが、喧嘩ということですので、会員同士の個人的なトラブルであると考えられます。そのため、原則として、ジムは医療費の支払いを行う必要はないと考えられます。例外的に、特定の会員が、他の会員に危害を加える可能性があることをスポーツジムが把握していたにもかかわらず、その会員への注意などの適切な措置を講じなかったことに起因して喧嘩が起こったというような特別な事情が存在するケースでは、会員・利用規約に基づく利用契約におけるスポーツジムの安全配慮義務(スポーツジム側は単に施設を会員に物理的に利用させる義務だけではなく、事故の発生を回避する義務を負っていると考えられます)の違反となり、スポーツジムは、怪我をした会員に対する医療費の支払義務が生じる可能性があります。 

 一般的にスポーツジムにおける会員間のトラブルの場合、施設の利用のマナー、言動等のマナー、駐車や駐輪のマナーなどが原因となるケースが多いと考えられ、スタッフの目が届かないところでトラブルが生じることもあります。そのため、スタッフの目が届かないときでもトラブルの起こらないルール作りが必要になります。また、入会したばかりの会員については、スポーツジムのルールがよくわからずにマナー違反をしてしまうこともあります。このような状況を防ぐために、禁止事項・留意事項を会員・利用規約や施設利用規程などに規定する、また、スタッフが常駐している時間帯には、日頃から会員の様子を観察し、会員に対する積極的な声掛けを行うことも効果的であると考えられます。

 

 

(2021.1.25公開)

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