受付時間 | 9:00~18:00(土日祝祭日は除く) |
---|
電話番号 | 03-5577-7320 |
---|
スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)に関係するよくある質問と回答です。
当スポーツジムは会員契約の期間を1年間とし、1年間分の会費を前払いとしています。先日、ある会員から、入会4か月で急な転勤となってしまいジムに通うことができなくなってしまったため解約をしたい旨の申し入れがありました。
当スポーツジムの会員・利用規約には、理由に関わらず、契約期間が6か月以上残存している場合、残存期間に相当する会費の80%の違約金を支払うことにより解約ができる旨の規定があります。そこで、違約金の支払いを求めたところ、その会員から、そんな規定は無効だと言われ、8か月分に相当する会費の返還を求められました。違約金の規定は無効なのでしょうか。
本件のように、残存期間に相当する会費の80%という高額な違約金であると、消費者契約法9条により違約金の一部が無効となる可能性があります。
消費者契約法9条では、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効が規定されています。この条項により、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金について年利14.6%を超える部分についての条項は無効になります。問題は、平均的な損害額がいくらかということになりますが、事案により異なり、一律に判断することは難しいものと考えられます。
本件のように、残存期間に相当する会費の80%という高額な違約金であると、消費者契約法9条により違約金の一部が無効となる可能性はあります。ただ、違約金の定めが一部無効となるか否かは事情により結論が異なるものですので、一概に、どの程度の一部について無効か有効かを論じることは難しいものと考えられます。
まず、大規模なスポーツジムの場合、多数の会員の中の会員1人が辞めたとしても、そのスポーツジムの事業の運営上、損害が発生するとは考えにくく、そのような違約金の定めが無効とされることが考えられます。
他方、小規模のパーソナルトレーニングのスポーツジムの場合には、限定された会員数で運営がなされているため、会員1人が退会する場合でも、そのスポーツジムの事業の運営上、損害が生じることが考えられます。小規模のパーソナルトレーニングのスポーツジムの場合、このような違約金の定めが一部無効になるか否か、すなわち、8か月分の会費のうち、どの程度の金額が「契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分」であるかについては、問題となっているスポーツジムの個別の事情(会員一人獲得のための宣伝広告費の額、次の会員が入会するまでの期間など)に基づく難しい判断が必要ですので、弁護士に相談することがよいものと考えられます。
(2021.1.25公開)
受付時間:9:00~18:00(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)、池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営については、
担当:金井(かない)
メールでのお問合せ・ご相談の予約
受付時間:9:00~18:00
(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)または池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営について
担当:金井(かない)
メールは24時間受付
代表弁護士 金井 高志
弁護士 藤井 直芳
弁護士 池松 慧
フランテック法律事務所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目1-5 マストライフ神田錦町305