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スポーツジム・フィットネスクラブ
よくある質問と回答

スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)に関係するよくある質問と回答です。

トレーナー指導による怪我

 当スポーツジムでは、パーソナルトレーニングを実施しており、会員にいくつかのメニューを提示し、その中から会員に選択していただいたメニューを実施するという方式をとっております。先日、あるトレーナーの指導によりトレーニングを行った会員から、「肉離れのような症状が発生してしまい、通院をすることとなった。医療費を負担して欲しい。」との連絡がありました。医療費の負担をする必要があるのでしょうか。当スポーツジムの会員・利用規約には、いかなる理由であっても、損害賠償請求には一切応じない旨の規定があります。

画像 トレーナー指導による怪我

回答

スポーツジム側に過失(注意義務違反)が認められる場合には、会員・利用規約に損害賠償請求には一切応じない旨の規定があったとしても、その規定は消費者契約法により無効となると考えられますので、会員の請求に応じる必要があります。

他方、スポーツジム側に過失(注意義務違反)が認められない場合には、会員の請求に応じる必要はありません。

ー解説ー

 まず、結論としては、会員が怪我をしたことについて、スポーツジム側に過失(注意義務違反)が認められる場合、医療費の支払いをする必要があります。 

 会員・利用規約に基づき締結される利用契約上のスポーツジムの義務として、会員に怪我が発生しないように注意しつつトレーニングを行わせる義務があるものです。例えば、会員の筋力や状態の把握が不十分で明らかに不適切なメニューを提示した、トレーニングの前に十分な準備運動をさせなかった、会員のトレーニング中十分なサポートをしなかった、会員がトレーニング中に痛みを訴えているにもかかわらずトレーニングを継続させたなどの事情がある場合には、スポーツジム(トレーナー)に過失が認められ、利用契約上の義務の違反として、損害賠償責任が生じることになりえます。 

 他方、スポーツジムのトレーナーとして、適切なメニューを提供し、十分な配慮を行っていたが、会員がトレーナーのアドバイスを無視し、不適切な方法によりトレーニングを行った結果肉離れが生じたような場合、利用契約におけるスポーツジムの義務違反はなく、損害賠償責任が認められる可能性は低いと考えられます。 

 本件では、会員・利用規約に、損害賠償請求には一切応じない旨の規定がありますので、その規定の有効性が問題となります。この点、スポーツジムは、消費者契約法8条1項1号または3号の適用により、免責されないものと考えられます。この条項では、利用契約のスポーツジムの債務不履行(契約違反)などにより会員に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効とする、とされているからです。 

 スポーツジムとしては、原則として、一般的な指導方法に基づき、怪我や事故は生じないであろうといえるような形でトレーニングのサービスを提供する必要があります。ただ、会員により、体質、骨格、筋肉の付き方、既往症などが異なるため、一般的な指導方法では、けがなどが発生する可能性もあります。会員にけがを生じさせないように、入会の際やトレーニングの際に、しっかりとしたヒアリングを行うことが重要となります。

 

 

(2021.1.25公開)

【参考条文】消費者契約法第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

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