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スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)に関係するよくある質問と回答です。
当スポーツジムは、会員・利用規約に基づく利用契約の契約期間を1年間と設定しており、契約期間中の退会や休会を認めておりません。ある会員が、契約期間中の休会又は退会をお願いしたいと言ってきましたが、これに応じる必要はあるのでしょうか。
会員・利用規約に基づく利用契約で契約期間が1年間となっている場合には、当事者は、その契約に拘束され、原則として、スポーツジムは、会員からの契約期間中の休会又は退会の申し出に応じる必要はありません。
ただ、ケースによっては、消費者契約法により契約期間中の退会や休会を認めない旨の条項が無効と判断される可能性もあります。
会員・利用規約に基づく利用契約の契約期間が1年間になっている以上、会員は、その利用契約に拘束されることとなりますので、スポーツジムとしては、原則として契約期間中の休会や退会の申し出に応じる必要はありません。ただ、ケースによっては、契約期間中の退会や休会を認めない条項は、消費者である会員の利益を一方的に害するものとして消費者契約法10条により無効になることも考えられます。
スポーツジムで一般的な料金体系は、月額会費制だと思われます。この料金体系は、会員が月々支払う金額が概ね1万円前後と比較的少額であり、また、会員が好きなタイミングで退会できることから、入会希望者に入会してもらいやすい料金体系といえます。他方、スポーツジムとしては、会員に長く在籍して欲しいと考えますので、月毎ではなく、数か月単位、半年単位、また、年単位の料金体系とされているケースもあります。
本件のような年単位の場合、スポーツジムとしては、最初にまとまった金額を支払ってもらうことができ、また、少なくとも1年間は会員を利用契約で引き留めることができますので、これらの点がメリットとなります。ただ、1年間という長い期間であると、利用契約期間途中で退会を希望する会員があらわれ、トラブルになる可能性が高いといえます。このようなトラブルを回避するためには、会員・利用規約に、契約期間中の退会や休会を認めない旨を規定するだけではなく、入会の際にしっかりとした説明を行うことが重要となります。また、月額会費制と年会費制の双方を設け、年会費制の方が総支払の会費を安く設定するなど、会員の納得が得られやすく会員とトラブルとなりづらい仕組みを作ることもよいと考えられます。
(2021.1.25公開)
【参考条文】消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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