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スポーツジム、スポーツクラブ、フィットネスジム、フィットネスクラブ、パーソナルトレーニングジム等(以下「スポーツジム等」といいます)に関係するよくある質問と回答です。
当スポーツジムには、プールやお風呂などの設備があります。先日、会員から、ロッカールームの床がびしょびしょに濡れており、滑って転倒し怪我をしてしまった。病院に行ったので、医療費や慰謝料を払って欲しいと連絡がありました。会員の請求に応じる必要はあるのでしょうか。
スポーツジム側に安全配慮義務違反が認められる場合には、会員の請求に応じる必要があります。
他方、スポーツジム側に安全配慮義務違反が認められない場合には、会員の請求に応じる必要はありません。
スポーツジムと会員の関係を考えると、会員・利用規約に基づき利用契約が締結されており、スポーツジム側は単に施設を会員に物理的に利用させる義務だけではなく、事故の発生を回避する義務を負っていると考えられます。この義務は安全配慮義務といい、会員の請求に応じる必要があるか否かは、この安全配慮義務の違反があるか否かにより決せられることとなります(施設、店舗内での転倒事件は多く発生して裁判例もいくつもあります。コンビニの床掃除後の処理が不十分で転んで怪我をした事案:大阪高等裁判所平成13年7月31日判決。銀行の店舗出入口に敷かれ濡れていた足ふきマットで転倒した事案:東京高等裁判所平成26年3月13日判決)。
例えば、スポーツジムが、プールやお風呂とロッカールームの間に足拭きマットを設置していた、足をしっかり拭くように注意喚起をしていた、こまめに床の拭き掃除をするようにしていたなどの事情がある場合には、安全配慮義務違反が否定される可能性が高くなります。他方、足拭きマットの設置がなく、注意喚起もなく、床の拭き掃除などもほとんど実施されていなかったような場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性が高くなります。
事故の事案については、責任の所在について、個別的な事情がとても重要となります。スポーツジム側として、安全配慮義務違反があったと判断するのであれば(事実の調査や法律判断の問題が発生した場合には、事実の調査そして、弁護士に相談することが大切です)、会員に対して、医療費や慰謝料を支払うべきです。そして、スポーツジムが安全配慮義務に違反しないようにするためには、施設の管理についてマニュアルを作成し、スタッフに対してマニュアル通りの業務を行なわせることが重要となります。
また、スポーツジムとしては、施設内での事故にそなえて、賠償責任保険に加入しておくことが必須になります。中小のスポーツジムで、賠償責任保険に加入していないことで、会員に対する賠償責任に関してトラブルが生じる事案もあるようです。スポーツジムとしては賠償責任保険には必ず加入すべきだと思います。
(2021.1.25公開・)
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