フランテック法律事務所
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フランチャイズ本部の訴訟対応 (訴えられた:被告編)

訴えられた場合の対応

1.裁判所から訴状が届いたら

裁判所から訴状が送られてきた場合、何も対応せずに放置していると、訴訟に負けてしまう可能性があります。そればかりか、預金債権や取引先に対する金銭債権などを差し押さえられてしまう可能性もあります。

ですので、訴状が届いたらすぐに当事務所にご連絡いただければと思います。

2.弁護士との打ち合わせをするにあたって準備すること

(1) 訴状の熟読

訴状には、御社を訴えた相手(原告)や、その原告が何を求めて訴訟を起こしたかが書かれています。

「原告」の欄及び「請求の原因」をチェックすることになります。

(2) 資料の収集

訴状を読んでいただいて、誰が、何の件について、御社に何を請求しているか把握できましたら、次に、その相手との間で、今回訴訟になった件でやり取りをした資料を集めます。

すぐに全ての資料を収集するのは難しいと思われますが、弁護士との打ち合わせの時までにできる限りの資料を集めておいていただくと、弁護士との相談もスムーズに進みます。

収集していただく資料は、問題となっている事案によって異なりますが、契約書、覚書、請求書、領収書、振込用紙、通帳、メール、手紙、FAX、電話メモ、日報、業務日誌、面談メモ、パンフレット、履歴書、職務経歴書、関連する社内規程など、相手との関係にかかわるすべての書類を集めていただくことが必要となります。

画像 訴訟対応2
(3) 経緯の整理

資料を集めていただきながら、もう一つ、是非行っていただきたいことがあります。

それは、紛争の経緯を整理していただき、それを時系列の表にまとめていただくことです。

事の発端から訴訟に至るまでの経緯、また、訴訟前に内容証明郵便が送付されたり、当事者間で話合いを行ったなどの経緯があるようでしたら、具体的に、いつ、どこで、誰が、誰と、何のために、どのようなことを行ったのか、時系列に表にまとめていただき、事実関係の全貌が把握できる資料を作成していただければと思います。

(4) 事前の送付

資料を収集していただき、経緯を整理した資料を作成していただきましたら、訴状や訴状と一緒に送られてきた書面と共に、打ち合わせの際に持参していただければよいと思われます。

3.訴訟対応における方針の決定

(1) 対応の検討

訴訟になったからといって、必ずしも弁護士に訴訟の代理人となることを依頼しなければならないわけではありません。一口に訴訟といっても、数万円の請求である場合もあれば、億単位の請求がなされる場合もあります。

フランチャイズ加盟店から本部に対する請求の場合、加盟店同士での繋がりを持っていることが多く、一つの加盟店からの請求が裁判で認められてしまうと、他の加盟店からも同様の請求がなされる可能性があります。

そこで、そのような点も踏まえながら、ご準備いただいた資料などを基に、弁護士と訴訟における対応方針について相談していただければと思います。

(2) 解決方法の検討

訴訟は、相手のあることであり、裁判所が最終的にどのような判断をするかもわかりませんが、御社として希望する解決方針を予め検討しておかれることにより、訴訟における対応が進めやすくなります。

4.訴訟開始後

画像 訴訟対応4

弁護士を代理人に立てた場合でも、訴訟は弁護士だけでは進められません。裁判所に提出する書類を作成したり、裁判の期日に裁判所に出向くのは弁護士ですが、そのための準備として、御社のご担当者様にもご協力いただく必要があります。

また、相手が主張する内容について、随時ご意見をいただく必要があります。

弁護士は、法律や訴訟の専門家ですが、御社のビジネスに精通しているとは限りません。弊所は、顧問先企業様の業界におけるビジネスには比較的精通しておりますが、個々の案件によりコアな専門的な知識が必要となる場合には、ご担当者様からご教授いただいております。

5.訴訟の終わらせ方

訴訟の解決方針について、予め検討していただいた場合でも、裁判では、裁判官が、訴訟の両当事者から提出される書面や資料を基に判断をします。

そのため、訴訟の解決方針については、訴訟の進行の状況に応じて、御社にとって最適な解決方針を検討し、その方針に合わせた解決を図ることが必要となります。

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