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今回は、フランチャイズにおける宣伝広告について、フランチャイズ全体のための宣伝広告とフランチャイズに属する個々の加盟者のための宣伝広告について説明をしたいと思います。
そもそも、フランチャイズで集客のために広告宣伝を行う場合、①フランチャイズ本部がフランチャイズ全体のために広告宣伝を行うケースと、②加盟者が自らのために広告宣伝を行うケースの2つのパターンがあります。
■フランチャイズ本部がフランチャイズ全体のために行う広告宣伝とは
まず、①フランチャイズ本部がフランチャイズ全体のために行う広告宣伝は、本部が加盟者から広告宣伝費を徴収したうえ本部主導で行います。そして、フランチャイズ契約において、通常、加盟者は本部が行う広告宣伝に参加・協力しなければならない旨が記載されていますので、加盟者としては、原則として、本部が行う広告宣伝への参加・協力を拒むことや広告宣伝費の支払いを拒むことはできません。
このことから、本部としては、本部が加盟希望者に法定開示書面の交付を行う際、法定開示書面の中に書かれている広告宣伝費の金額や計算方法(第5回で説明をした法定開示書面の記載事項のうちの「②契約内容」の「1)加盟店から徴収する金銭に関する事項」の部分に記載されています)を説明する必要があります。
また、本部によっては、広告宣伝の費用を広告宣伝費という名目で加盟者から徴収することが多いのですが、その金額については、定額の場合が多く、ただ、売上に応じた歩率で決めるものとされている場合もあります。また、ロイヤリティに含めて徴収することもあります。このように、広告宣伝費の計算・徴収方法については本部によって様々ですので、本部としては、加盟希望者に対して法定開示書面の内容をよく説明することが必要になるのです。
なお、法定開示書面では、本部が、加盟者から徴収した広告宣伝費を使ってどのような広告宣伝を行うか(広告宣伝費の使い道)についてまでは記載されるべきものとはなっていません。ただ、本部としては、加盟希望者に対し、本部としてどのような広告宣伝を行っているのかについて、事前に説明しておくとよいでしょう。
■加盟者が自らのために行う広告宣伝とは
次に、②加盟者が自らのために行う広告宣伝は、加盟者が自ら費用を負担して行うことになりますが、広告宣伝方法によってはフランチャイズ全体のイメージを損なうおそれもあり得るため、通常、フランチャイズ契約において、実施や方法について本部の許可が必要である旨が記載されています。
したがって、本部としては、加盟希望者に対し、そもそも営業活動のために独自の広告宣伝活動としてどのようなものをしなければならないのか、また、どのような広告宣伝活動が許されるのかについて事前に説明をしておくとよいでしょう。
以上、フランチャイズにおける広告宣伝について説明をしましたが、広告宣伝費の金額・徴収方法や広告宣伝の方針は本部によって様々ですので、これらの決定方法などにつきフランテック法律事務所にご相談いただければと思います。
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