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第1回で説明しましたが、フランチャイズとは、本部が加盟者に対して、お店の名前・マーク(商標)や自らの経営ノウハウを使うことを許諾し、加盟者が、その見返りとして契約時の加盟金や契約継続中のロイヤリティを支払うものをいいます。
つまり、本部としては、加盟者から加盟金やロイヤリティの支払いを受ける代わりに加盟者にお店の名前・マーク(商標)を使わせ、経営ノウハウを教えるわけです。
それでは、本部は、加盟者に対してどのような形でノウハウを教えるのでしょうか。
■本部が行う経営指導は大きく分けて2つある
フランチャイズ本部が加盟者に経営ノウハウを教える方法としては、大きく分けて2つに分類できます。
1つ目は、フランチャイズ本部が加盟者に対してマニュアル等を渡すことにより経営ノウハウを教える方法です。
2つ目は、実際に経営指導(研修会の開催、実地研修、スーパーバイザーによるアドバイスなど)を行うことにより経営ノウハウを教える方法です。
■実際に経営指導を行うことにより経営ノウハウを教える方法とは
1つ目の方法(マニュアル等の交付)はイメージしやすいと思いますので、今回は、2つ目の方法である経営指導の方法について説明したいと思います。
フランチャイズ本部による経営指導ですが、開業前の経営指導と開業後の経営指導に分けることができます。
開業前の経営指導については、まず、フランチャイズ本部の施設等で行われる研修会での指導となります。研修会では仕入・販売方法や品質・安全管理、会計・労務管理など開業に必要な知識を講義形式で学ぶことになります。
次に、開業前の経営指導で重要なのが実地研修です。これは、フランチャイズ本部の施設や加盟店店舗で、実際に開業後の事業を行うことができるように一定期間行われます。この実地研修の期間はフランチャイズ本部によって様々です。
これに対して、開業後の経営指導ですが、重要なものは、スーパーバイザー(加盟店を巡回して経営指導を行うフランチャイズ本部社員)が加盟者の店舗に定期的に訪れ加盟者に対し指導を行うことです。このスーパーバイザーの指導能力・頻度等によって加盟者の事業が成功するかどうかが決まることになり得ます。
スーパーバイザーによる経営指導の方法や実施回数は、法定開示書面の経営指導に関する部分(第6回で説明をした法定開示書面の記載事項のうちの「②契約内容」の「2)経営指導の内容」の部分です)に記載されることとなります。
また、既に説明しましたように、経営指導には開業前に行う経営指導と開業後に行う経営指導がありますが、開業前に行われる経営指導に関する費用は加盟金に含まれていることが多く、開業後に行われる経営指導に関する費用はロイヤリティに含まれていることが多いと思います(ただ、交通費等の実費は加盟者負担となっていることが多いと思います)。しかし、加盟金やロイヤリティとは別に、本部は経営指導に関する費用を徴収することもできますので、フランチャイズ契約書や法定開示書面の徴収される金銭に関する部分(第6回で説明をした法定開示書面の記載事項のうちの「②契約内容」の「1)加盟店から徴収する金銭に関する事項」の部分です)に明確に規定しておくことが大切となります。
経営指導の方法などにつきましてはご不明な点がございましたら、フランテック法律事務所にご相談いただければと思います。
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