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航空法は、無人航空機の飛行の方法として、以下の6つの条件を規定しています。
今回は、この飛行方法に関する規制につき、問題となる点を詳しく解説したいと思います。
航空法132条の2第1号は、「目視により常時監視」と定めていますが、これは自分の目で見なければいけないのでしょうか? モニターや、双眼鏡を通じての監視ではいけないのでしょうか?
ドローンの定義は、航空法によってされています。
航空法2条22号によれば、「『無人航空機』(ドローン〔筆者注〕)とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」とされています。
航空法132条の2第4号は、「多数の者の集合する催しが行われている場所の上空」での航行を禁止していますが、例えば、信号待ちや、混雑による人混みは、「多数の者の集合する催し」にあたるのでしょうか?
「多数の者の集合」といえるかどうかは、集合する者の人数、規模、密度、主催者の意図といった事情を考慮して判断されます。
このような視点から考えると、信号待ちや混雑による人混みというものは、主催者がいて、特定の場所や日時に関して開催されるというようなものではありません。そのため、「多数の者の集合する催し」にはあたらないといえるでしょう。
そして、この点に関して、国土交通省は、以下の表のように考えています。
| 該当する例 | 航空法第132条の2第4号に明示されている祭礼、縁日、 展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、 運動会、野外で開催されるコンサート、 町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為)等 |
| 該当しない例 | 自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち 等) |
出典:国土交通省航空局安全部運行安全課長航空機安全課長「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(平成27 年11 月17 日 制定 (国空航第690 号、国空機第930 号))
ここまでの説明で、飛行方法に関する規制の概要をご理解いただけたでしょうか。次回は、他人の所有地の上空での飛行について、解説します。
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