受付時間 | 9:00~18:00(土日祝祭日は除く) |
---|
電話番号 | 03-5577-7320 |
---|
画像の説明を入力してください
「空の産業革命」という言葉をご存知でしょうか。
いわゆる「ドローン」と呼ばれる小型無人航空機が検査、撮影、物流等の多方面に技術的革新をもたらすことを「空の産業革命」と呼んでいます。今や、ドローンに関する注目度は、日を追うごとに増すばかりです。
そこで、フランテック法律事務所として、2017年の後期のフランテック法律事務所のクライアント向けのセミナーのテーマとして、ドローンを選びました。本コラムでは、ドローンに関する法規制について説明したいと思います。
まずは、ドローンの基礎知識と、最も主要な規制である航空法による規制をご紹介します。
(1)ドローンの定義
ドローンの定義は、航空法によってされています。航空法2条22号によれば、「『無人航空機』(ドローン〔筆者注〕)とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」とされています。
上記の定義では、「(その重量その他の事由を勘案して…)」とありますが、航空法施行規則によってこの条文の文言が具体化されており、重量が200グラム未満(ここでの「重量」とは、無人航空機本体の重量とバッテリーの重量を合計したものをいうとされています。)の小型無人航空機については、無人航空機にあてはまらないとされています。つまり、重量が200グラム未満のドローンであれば、航空法の規制を受けないということになります。
(1)航空法の規制対象
航空法は、無人航空機の飛行に関する基本的なルールとして、飛行の禁止空域(第132条)と飛行の方法(第132条の2)について規定しています。
航空法の規制対象となる無人航空機については、上記「2ドローンの基礎知識」のところで触れたとおりです。
(2)飛行の禁止空域(第132条)
航空法は、飛行の禁止空域として、①空港等の周辺の上空の空域(第132条第1号、施行規則第236条第1号)、②地表又は水面から150メートル以上の高さの空域(第132条第1号、施行規則第236条第2号)、③平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空の空域(第132条第2号、施行規則第236条の2、国土交通省告示第1141号)を規定しています。
そして、禁止空域において無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要であり、許可なく飛行させたときは、50万円以下の罰金が科せられることとなります(第157条の4第1号)。
したがって、飛行の禁止空域において無人航空機を飛行させる場合には、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書を提出し、事前に国土交通大臣の許可を得る必要があります。
例えば、東京23区は上記③の人口集中地区に該当するため、東京23区内の屋外において(私有地内を含みます。)、重量が200グラム以上のドローンを飛行させるときは、国土交通大臣の許可を得る必要があります。
航空法は、無人航空機の飛行の方法として、以下の6つの条件を規定しています。
以下では、この飛行方法に関する規制につき、問題となる点を詳しく解説したいと思います。
(1)目視は自分の目で見なければいけないか?
航空法132条の2第1号は、「目視により常時監視」と定めていますが、これは自分の目で見なければいけないのでしょうか? モニターや、双眼鏡を通じての監視ではいけないのでしょうか?
ドローンの定義は、航空法によってされています。
航空法2条22号によれば、「『無人航空機』(ドローン〔筆者注〕)とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」とされています。
(2)信号待ちは、「多数の者の集合する催し」にあたるのか?
航空法132条の2第4号は、「多数の者の集合する催しが行われている場所の上空」での航行を禁止していますが、例えば、信号待ちや、混雑による人混みは、「多数の者の集合する催し」にあたるのでしょうか?
「多数の者の集合」といえるかどうかは、集合する者の人数、規模、密度、主催者の意図といった事情を考慮して判断されます。
このような視点から考えると、信号待ちや混雑による人混みというものは、主催者がいて、特定の場所や日時に関して開催されるというようなものではありません。そのため、「多数の者の集合する催し」にはあたらないといえるでしょう。
そして、この点に関して、国土交通省は、以下の表のように考えています。
該当する例 | 航空法第132条の2第4号に明示されている祭礼、縁日、 展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、 運動会、野外で開催されるコンサート、 町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為)等 |
該当しない例 | 自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち 等) |
出典:国土交通省航空局安全部運行安全課長航空機安全課長「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(平成27 年11 月17 日 制定 (国空航第690 号、国空機第930 号))
(1)所有権の範囲
民法207条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と規定されています。なぜ、土地の所有権だけ特別に定められているのでしょうか?
それは、所有権という権利は、物に対する絶対的な支配を認めているところ、土地に関しては、一般的にその地表面だけに支配を認めても意味がなく、その上下に権利を認めないと、土地の有効利用ができないからだと考えられます。例えば、自己所有の土地に、住居を建てようとした時に、当該土地の上空の空間には所有権が及ばないとなると、住居を建てることはできないことになります。これは、厳密に考えると、土地とその上の空間は別のものだからです。
それでは、他人の土地の上空にドローンを飛行させたら、所有権を侵害したとして損害賠償請求をされてしまう可能性があるのでしょうか? 以下では、土地の所有権を制限することで、他人の土地の上空にドローンを飛行させても損害賠償請求されることを回避できないか検討します。
(2)航空法で土地所有権を制限できないか?
民法207条には、「法令の制限内において、」という文言が記載されています。この文言を根拠として、土地所有権が上空に及ぶ範囲を制限できないでしょうか?
(3)解釈による制限ができないか?
それでは、法律の解釈によって土地所有権を制限し、他人の所有地の上空につきドローンを飛行させることはできないのでしょうか?
(1)問題となる具体例
例えば、有名な建築物につきドローンによる空撮をしようとした場合、建築物に関する著作権や建築物の所有者の所有権との関係で問題となるのでしょうか?
(2)著作権
(3)所有権
受付時間:9:00~18:00(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)、池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営については、
担当:金井(かない)
メールでのお問合せ・ご相談の予約
受付時間:9:00~18:00
(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)または池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営について
担当:金井(かない)
メールは24時間受付
代表弁護士 金井 高志
弁護士 藤井 直芳
弁護士 池松 慧
フランテック法律事務所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目1-5 マストライフ神田錦町305