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本部に支払わなければならないお金(加盟金・ロイヤルティ)

 法定開示書面には、「Ⅱ 契約内容」として「1)加盟店から徴収する金銭に関する事項」が記載されていることを説明しました。本部が加盟者から徴収するお金には、加盟金、ロイヤルティ、保証金、広告宣伝費、コンピュータシステム使用料、研修費など様々なものがありますが、加盟金とロイヤルティ以外の費用については本部によって支払いの要否・金額が大きく異なるため、今回は、加盟金ロイヤルティについてお話をしたいと思います。

 

■加盟金とは

 加盟金とは、フランチャイズ契約を締結した際に加盟者が本部に支払う金銭のことをいい、一般に、本部からお店の名前・マーク(商標)やノウハウを使うことについて許諾を受けることなどの対価として支払うものです。

 

■加盟金の額をどのように決定するべきか

 加盟金の額は、安いところで10万円、高いところで1000万円と様々ですが、調査によると、加盟者が店舗を用意するフランチャイズの場合、平均額は197万円となっています(経済産業省商務情報政策局サービス政策課「フランチャイズ・チェーン事業経営実態調査報告書」[平成20年3月]。以下、「調査報告書」といいます。)。

 加盟金の額は、本部が加盟店をサポートするために必要なコストや本部が利益としていくら確保したいかによって定まるものであるため、本部が展開している事業の業種や業態によって大きく異なります。そこで、本部としては、加盟金がどのようなものに対する対価であるのかを検討し、また、同業種のフランチャイズにおいて加盟金の相場がいくらであるかなどを参考に加盟金の額を決定する必要があります。

 

■ロイヤルティとは

 次に、ロイヤルティとはフランチャイズ加盟後に加盟者が本部に対して定期的に支払う金銭のことをいい、一般に、本部からお店の名前・マーク(商標)やノウハウを継続的に使わせてもらっていることなどの対価として支払うものです。

 

■ロイヤルティの額をどのように決定するべきか

 ロイヤルティ額の決め方は本部によって異なり、様々なバリエーションがありますが、大きくは、

売上高歩合方式(売上歩合方式)

定額方式

売上総利益方式(総売上利益方式、粗利分配方式)

の3つに分かれます。

 

 ①売上高歩合方式とは、加盟店の売上高に一定の割合を乗じた金額がロイヤルティとなる方式です。この方式は、サービス業や飲食業などの比較的粗利益率の高い業種で採られることが多い方式です。調査報告書の統計データを見てみると、本部の半数以上がこの方式を採用しており、最も多く採用されている方式です。

 

 ②定額方式とは、加盟店の売上や利益の金額に関係なく毎月一定の金額を支払う方式です。この定額方式のバリエーションとして、店舗面積や客席数に応じて計算される金額を定額として設定することもあります。この方式では、一般に、ロイヤルティ額が低額になることが多いものですが、本部としては、コンピュータシステム使用料や広告宣伝費など他の名目で他に多くの金額をする場合もあります。調査報告書での統計では、全体で2番目に多く採用されている方式です。

 

 ③売上総利益方式とは、加盟店の粗利益(売上高から売上原価を引いたもの)に廃棄商品額と棚卸ロス商品額を加えたものに一定の割合を乗じた金額がロイヤルティとなる方式です。コンビニエンスストアで採用されている方式です。

 

■まとめ

 以上、加盟金とロイヤルティについて説明をしました。加盟金の額やロイヤルティの額の決め方は本部によって様々ですが、本部としては、加盟希望者の加盟意思に影響を及ぼすものですので、適切な金額を設定する必要があります。

 加盟金とロイヤルティの金額について、よく検討をせずに感覚で決めてしまう本部も見掛けますが、契約締結後に変更することは困難です。後々、加盟金やロイヤリティの金額で加盟店とトラブルになることを防ぐため、フランチャイズ関係の法律相談に多くかかわっているフランテック法律事務所に相談をしていただければと思います。

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