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前々回から法定開示書面についてのお話をしてきましたが、法定開示書面には、「Ⅱ 契約内容」として「3)加盟店の義務に関する事項」や「4)契約違反のペナルティ」が記載されていることを説明しました。これらの項目の中には加盟店が守らなければならない競業避止義務という義務があります。今回は、この競業避止義務について説明をします。
■競業避止義務とは
競業避止義務とは、そのフランチャイズの加盟店としての業務以外で同種または類似の商品やサービスを取り扱う業務を行ってはならないというものです。簡単に言うと、加盟店が加盟したフランチャイズの事業と競合する事業(競業)を行ってはならない義務のことです。例えば、あるラーメンのフランチャイズチェーンに加盟した人に対して、自らラーメン店を立ち上げたり、他のラーメンチェーンに加盟したりしてはいけないということを義務づけるものです。
■競業避止義務を課す目的とは
加盟店に競業避止義務を課す目的は主に二つあります。
一つは、加盟者がフランチャイズ加盟店としての営業ではなく同種または類似の営業を行なえば、加盟者が加盟したフランチャイズチェーンの顧客・商圏が奪われることになるので、これを防ぐためです。
もう一つは、本部が開発し、加盟者に提供したノウハウが、そのフランチャイズチェーン以外で利用されてしまうことを防ぐためです。
■競業避止義務の内容はどのようなものか
加盟店が負う競業避止義務の範囲は本部によって多少異なりますが、例えば、まず、「直接・間接を問わず、また、名義・態様を問わず、同種の事業に従事してはならない」と記載されることがあります。これは、契約期間中に自ら同業種のフランチャイズチェーンに加盟すると競業避止義務違反になってしまうので、妻を代表者とした別会社で同業種のフランチャイズチェーンに加盟しようとするようなケースを防ぐためです。
また、「同一都道府県においては競合する事業に従事してはならない」というように場所的制限を設けて競業避止義務を課す場合もあれば、場所的制限を設けずに競業避止義務を課す場合もあります。
さらに、競業を禁止する期間について、フランチャイズ契約の契約期間中だけでなく契約終了後も1年~3年間ほど競業避止義務を負うと記載され、その期間にも幅があります。また、競業避止義務違反がなされてしまった場合に備えてあらかじめ違約金を定めておく場合も多いものです。
■競業と判断されるか微妙なケースもある
競業避止義務の適用に関して、具体的にどのようなケースが競業と判断されるか微妙なケースもあります。ラーメンのフランチャイズチェーンに加盟した人が契約期間中にお蕎麦屋さんを立ち上げたら競業になるでしょうか?中華料理屋さんを立ち上げたら競業になるでしょうか?このように微妙なケースも多いわけです。
このような問題に対処するため、フランチャイズ契約において、「加盟者が、本フランチャイズ契約に基づく営業以外に従事している営業において、○○(本フランチャイズ契約に基づく営業において主に使用されている特定の食材)を利用するメニューが全体の○割以上である場合には、その営業は競業とみなされる」といったような規定が設けられることもあります。
■まとめ
競業避止義務の定めについては、裁判で争われることが多く、また、業種や業態、地理的な要因など様々な事情を考慮する必要があるため、事前に十分な検討を行う必要があります。
そこで、加盟店とのトラブルを未然に防ぐために、フランテック法律事務所にご相談をしていただければと思います。
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