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フランチャイズとパッケージライセンスの違い

 

■フランチャイズに似た仕組みがある

 フランチャイズととても似通ったビジネスの分類として、飲食業界においては「パッケージライセンス」と呼ばれるものがあります。仕組みをしっかり理解できていないと実態に即した契約書を作成することが難しくなることがあります。そこで、パッケージライセンスとフランチャイズとの違いを理解することも大切です。

 

■パッケージライセンスはフランチャイズと開業支援コンサルティングの中間形態

 パッケージライセンス・ビジネス(いわゆるPLB)につき、細かい違いを抜きにして簡単に言うと、飲食店の経営指導ビジネスの分類として従来からある(1)フランチャイズと(2)開業支援コンサルティングの間の中間形態です。

 パッケージライセンス・ビジネスは、①開業時のみの指導であって開業後の継続的指導がない点、②支払いは契約時の契約金(ライセンス料)のみで継続的なロイヤルティがない点(ただし、商標使用料としてのロイヤルティがある場合もあります)、③仕入れ業者の指定などの加盟者への制約が少ない点で、開業支援コンサルティングに類似し、フランチャイズとは異なります。他方、④商標の継続的使用許諾がある点では、フランチャイズと共通し、開業支援コンサルティングとは異なります。

  ただ、パッケージライセンス・ビジネスは、法律上はもとより実務上でも明確な定義はなく、上記の①~④の特徴は典型的なパッケージライセンス・ビジネスの共通項にすぎず、絶対的なものではありません。例えば、典型的パッケージライセンス・ビジネスでは継続的指導がありませんが、「別料金制で、要請があればオプションで継続的指導やスーパーバイザー(SV)の派遣も行います」という(いわばフランチャイズと典型的パッケージライセンス・ビジネスの中間形態のような)形態もあります。

 

 このようなパッケージライセンス・ビジネスが増え始めた背景として、既存の飲食店経営者側で、不採算店舗の業態転換のニーズや、既存の店舗と違う新業態のニーズがあることが考えられます。そのようなケースでは、それらの経営者は、飲食店経営のためのノウハウや人材を既に一定程度備えており、継続的な経営指導はあまり必要でありません。そこで、開業時の指導のみでその分投資が抑えられるパッケージライセンス・ビジネスが、それらの経営者のニーズに合っています。また、本部としては、パッケージライセンス・ビジネスであれば継続的指導の体制が不要であり、本部のスーパーバイザー(SV)の人員等の負担が少なくてすむという利点があります。

  

 他に、スーパーバイザーの応用形態として、スーパーバイザーを基礎として、スーパーバイザー本部(飲食店ノウハウ保有会社)が店舗物件情報保有会社や加盟店開発支援会社などと提携することにより、加盟者の初期投資額や業務負担をより軽減するための仕組みがプラスされている形態もあります。例えば、店舗物件、食材供給、内装工事等の調達・発注について、本部または本部の提携会社が加盟者に代わって一括して行うケース、そして、それらの代金につきファイナンスリース契約や割賦契約とすることの斡旋をしてくれるケース、更に、店舗物件を本部の資金で取得し、本部が加盟者に店舗運営業務だけを委託するケース(コンビニエンスストアのフランチャイズのいわゆる「Cタイプ契約」のようなもの)もあります。

 

■まとめ

 このようにパッケージライセンスとフランチャイズは別ものなのですが、十分には理解されていないようです。フランチャイズを専門として取り扱っていない事務所からは、このあたりについて十分な説明を受けることができないと思います。

 

 実際に、当事務所の御相談事例でも、当初、フランチャイズ本部の構築の御相談ということでしたが、お話を伺っていると、パッケージライセンスの仕組みを導入することがよいケースも何件かありました。パッケージライセンスがあまり知られていないために、フランチャイズ以外の仕組みを全く想定されていない本部構築希望企業様がしばしばいらっしゃいます。

 

 フランチャイズ本部の構をお考えの際には、具体的に構築しようとしている仕組みにつき、事前に弁護士に相談をするようにしていただければと思います。

 

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