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■代理店制やマルチ商法はフランチャイズに似た仕組み
フランチャイズと混同されることが多い仕組みとして、代理店制やマルチ商法があります。仕組みをしっかり理解できていないと実態に即した契約書を作成することが難しくなることがあります。そこで、フランチャイズと代理店制やマルチ商法との違いを理解しておくことも大切です。
■代理店とは
「代理店」は、ある事業者(メーカーや卸売業者)から商品を継続的に買い入れて再販売する、または、委託を受けて販売する事業者です。「特約店」や「販売店」と呼ばれることもあります。
■代理店制との違い
「代理店制」は、代理店が、商品を販売するにあたって、統一された名前・マーク(商標)を使用する点や、メーカー等から販売のノウハウを利用させてもらう点でフランチャイズと類似します。しかし、フランチャイズは、加盟店に商標やノウハウを利用させることでロイヤルティを取得することが目的であるのに対し、代理店制は、代理店に商品を販売させること、すなわち、代理店に仕入れてもらい、再販売をしてもらうことが目的である点で大きく異なります。
■マルチ商法との違い
「マルチ商法」とは、販売員が他の販売員を次々と組織に加盟させ、多階層組織による商品販売を行うもので、新しい販売員を組織に加盟させた場合などに、リクルート料の授受が組織内部の販売員間でなされるものです。
マルチ商法は、販売員希望者が加入・資格取得金を支払って入会する点や、商品を販売するにあたって統一された名前・マーク(商標)を使用することが多い点でフランチャイズと類似しています。しかし、フランチャイズは多階層組織ではなく本部と加盟店との関係(一階層の組織)にすぎない点で異なりますし、マルチ商法における加入・資格取得金は、主にリクルート料として販売員間で分配されるものであるのに対し、フランチャイズにおける加盟金は、本部の商標やノウハウを利用させることの対価として本部のみが受領するものである点でも異なります。
(フ):フランチャイズ、(代):代理店、(マ):マルチ商法
■まとめ
このようにフランチャイズと混同されがちな仕組みがいくつかあります。当事務所での御相談でも、御相談者の方が誤解をされていることが多く見受けられます。
ビジネスの仕組みに関して、契約の交渉で話が進んだ後に、違う仕組みであることが判明しますと、契約書の修正や相手方との再交渉など無駄な時間や費用がかかりかねません。
そこで、フランチャイズ本部の構築をお考えの際には、他の仕組みとの違いを十分に理解していただきたく、事前に当事務所に相談をするようにしていただければと思います。
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