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本部企業様から、具体的にどのような事情があるかを伺います。
その後、当事務所が本部の代理人となり加盟店と交渉するか、それとも、本部の担当者様が加盟店と交渉をするにあたり、法的なアドバイスをするにとどめるか、を決めることになります。
具体的な事情を前提に、加盟店から具体的に、どのような法的手段がとられうるかを検討します(訴訟外での交渉、裁判所での調停手続き[調停委員という人を間に入れた話し合いの手続き]、訴訟のどのような可能性があるか)。
早期解決を図ることを考えるのであれば、また、弁護士費用などを少なくすることを考えるのであれば、裁判外での本部と加盟店という当事者間で交渉によることが考えられます。このような場合でも交渉方法などについては、当事務所でアドバイスをさせていただいております。
他方、加盟店側に弁護士が代理人としてついた場合や、訴訟になりうるような事案である場合には、当事務所が本部側の代理人として、相手方と交渉するケースが多くあります。
本部にとっては訴訟件数が、法定開示書面の記載事項とされており、加盟希望者の目に触れてしまうことになり、本部に対するマイナスの評価を与えるため、なるべく訴訟は避けるということが考えられます。この点から、まずは、裁判外での交渉による解決を目指す必要がでてきます。
他方、一つの加盟店の競業行為に対して、断固とした態度をとり、法的な手段をとることを他の加盟店に対して見せることも必要な場合もあります。このような場合には、訴訟の提起が必要となる場合も多くあります。
過去の裁判例を踏まえて、調停や訴訟をする場合に本部の請求がどの程度認められるかの検討を行います。
本部から競業の差し止めや違約金(損害賠償請求金)の請求をすると、加盟店からは、競業禁止条項の無効や違約金条項の無効の主張がなされるのが通常です。本部として、それらの無効主張に対して対応できる証拠資料があるかを検討します。
裁判所では、競業行為の禁止が認められるケースは少なく、請求する違約金の金額も減額されることが多いものです。本部側としては、請求する損害賠償金額・違約金額が裁判所で減額されないような主張・証拠を提出できるかがポイントになりますが、当事務所は、数多くのフランチャイズ契約の紛争を経験していることから、そのようなポイントを熟知しております。
STEP4の検討の結果を踏まえて、加盟店側とどのような交渉を行うかを決定します。
当事務所で今まで取り扱った事例においては、本部から行った競業行為の差し止めの請求に対して、加盟店側から一定の和解金の支払をしてもらうことで、和解をしたケースがいくつもあります。ただ、和解金額は、それぞれのケースで異なり、和解金額に相場というものはありません。
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