受付時間 | 9:00~18:00(土日祝祭日は除く) |
---|
電話番号 | 03-3254-5665 |
---|
本部企業様から、具体的にどのような事情があるかを伺います。
その後、当事務所が本部の代理人となり加盟店と交渉するか、それとも、本部の担当者様が加盟店と交渉をするにあたり、法的なアドバイスをするにとどめるか、を決めることになります。
具体的な事情を前提に、加盟店から具体的に、どのような法的手段がとられうるかを検討します(訴訟外での交渉、裁判所での調停手続き[調停委員という人を間に入れた話し合いの手続き]、訴訟という方法がありえますが、どのような可能性があるか)。
早期解決を図ることを考えるのであれば、また、弁護士費用などを少なくすることを考えるのであれば、裁判外での本部と加盟店という当事者間で交渉によることが考えられます。このような場合でも交渉方法などについては、当事務所でアドバイスをさせていただいております。
他方、加盟店側に弁護士が代理人としてついた場合や、訴訟になりうるような事案である場合には、当事務所が本部側の代理人として、相手方と交渉するケースが多くあります。
本部にとっては訴訟件数が、法定開示書面の記載事項とされており、加盟希望者の目に触れてしまうことになり、本部に対するマイナスの評価を与えるため、なるべく訴訟は避けるということが考えられます。この点から、まずは、裁判外での交渉による解決を目指す必要がでてきます。
過去の裁判例を踏まえて、調停や訴訟になった場合に本部にどの程度の責任が認められるかの検討を行います。
店舗の売り上げの低迷などについて、加盟店側にも責任がないかどうかを検討することになります(多くの裁判所の判決では加盟店側の責任も認めており、加盟店から請求される金額の全額が認められる事例はほとんどありません)。
STEP4の検討の結果を踏まえて、加盟店側とどのような交渉を行うかを決定します。
当事務所で今まで取り扱った事例においては、加盟店側からの請求金額に対して、加盟店側の請求の全額を認めて和解をしたケースはなく、加盟店側にもなんらかの責任があるというケースです。
裁判所外での交渉で決着がつけば一番よいのですが、間に入ってくれる人がいないことで、交渉がまとまらないケースも多くあります。従って、調停や訴訟になるケースも多く生じることになります。
しかしながら、加盟店側からの損害賠償請求について、裁判所における判決をもらうケースは少なく、ほとんどのケースが裁判所での和解で終わります。ただ、和解金額は、紛争の事案により加盟店が負担していた経費などがそれぞれのケースで異なるため、和解金額に相場というものはありません。
このように、フランチャイズビジネスは、運営を一歩間違うと、訴訟などの紛争を発生させてしまうリスクを抱え、そして弁護士費用などの負担をしなければならないものです。
最近は、複数の加盟店が連携することにより、複数の加盟店が同時に本部に対してクレームを申し立てる、訴訟を提起するなどの紛争も増えています。そのような場合、本部に発生する弁護士費用は、訴訟の件数分のかけ算の金額に近い金額になりかねません。
加盟店との間で紛争が生じた場合、解決のよりどころとなるのは、「フランチャイズ契約書」に他なりません。従って、本部としては、加盟店との紛争予防に備えて、また、最悪の場合である訴訟に備えて、契約書を作成しておくことが大切になるのです。
受付時間:9:00~18:00(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)または池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営については、
担当:金井(かない)
メールでのお問合せ・ご相談の予約
受付時間:9:00~18:00
(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)または池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営について
担当:金井(かない)
メールは24時間受付
代表弁護士 金井 高志
弁護士 藤井 直芳
弁護士 池松 慧
フランテック法律事務所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目4番地8 NCO神田須田町2階