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会社法制の見直しに関する要綱の概要 (平成24年9月7日公表)

平成24年9月7日、法制審議会は「会社法制の見直しに関する要綱」をとりまとめ、法務大臣に答申しました。今後、その要綱内容が法務省と内閣法制局により条文化され、国会により会社法の改正が実現すると予想されます。

主な改正点

会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から、【1】企業統治の在り方や【2】親子会社に関する規律等を見直しています。

  • 1
    企業統治の在り方の見直し
    社外取締役の機能を活用するために、監査・監督委員会設置会社制度(仮称)(監査役を置かず、取締役により構成される委員会が監査を行う会社の制度)が創設され、また、社外取締役等の要件が厳格化(親会社関係者・取締役等の近親者でないことを要件に追加)されます。
    そして、会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を監査役に付与することにより、会計監査人の独立性を強化しています。
  • 2
    親子会社に関する規律等の見直し
    親会社株主の保護として、多重代表訴訟制度(親会社の株主が子会社の取締役の責任を追及する訴訟)が創設され、また、組織再編等における株主の保護として、組織再編等の差止請求制度が拡充されます。
    また、金融商品取引法との関係では、公開買付規制に違反した株主による議決権行使の差止請求制度が創設されます。
まとめ

今回の要綱では、上場会社にフォーカスを当てた改正内容となっております。

一方、非公開会社のみに関係する事項としまして、会計限定監査役(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定すること)を定める場合、今までは定款に定めるだけで足りたところ、改正により登記事項となり、すでに監査役に会計監査限定の定めを設けている会社は、登記手続き上の実務の対応が必要となりますので、その点につき、ご留意いただければと存じます。

詳しくは法務省のサイトをご参照ください。

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