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配信版『FRANJA』の掲載記事

2016年6月から金井高志執筆の『判例に見る!あなたのFCは大丈夫!?』、毎熊執筆の『”人材”に困らない経営者になるための「労務」』を毎月交互で連載しています。

第4回 判例に見る!あなたのFCは大丈夫!?
 2016年12月20日公開記事

違約金 Part 2

第3回に引き続き、違約金に関する説明をしていきます。第3回では、裁判例(東京地方裁判所平成23年11月24日判決)を紹介しながら、どのような場合に違約金条項が無効となるのかについて説明をしました。

この第4回では、第3回で紹介した裁判例の後半部分の問題、すなわち、違約金条項が有効であるときでも、フランチャイズ(FC)本部が違約金の請求をすることが許されない場合はないのかという問題について説明をしております。

第3回 ”人材”に困らない経営者になるための「労務」
2016年11月22日公開記事

過重労働解消に向けた取り組み

 過重労働対策は、現在の労働行政の最重要テーマの一つとなっています。2016年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や「日本再興戦略2016」にも、「長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化」が盛り込まれており、過重労働対策は、更に強化されていくと思われます。

 そこで、今回は、過重労働の解消に向けた行政による近時の取り組みについて解説しております。

第3回 判例に見る!あなたのFCは大丈夫!?
 2016年10月18日公開記事

違約金 Part 1

第3回と第4回は違約金の説明をしていきます。フランチャイズ(FC)本部が、加盟者に対し、FC契約違反を理由として、違約金条項に基づく損害賠償の請求をする場合があります。

このような場合に、違約金条項が有効か無効か、また、違約金条項が有効であるときでも、違約金条項に基づく損害賠償の請求をすることが許されないときがあるのかについて、実際の裁判例を見ながら解説しております。

第2回 ”人材”に困らない経営者になるための「労務」
2016年9月20日公開記事

知っておきたい外国人雇用の留意点

2020年に向けて、日本の国際化の流れは、ますます加速していくと思われます。「日本再興戦略2016」では、2020年を目標に、外国人の就労や定住促進に向けた環境を整備し、長期にわたり活躍できる仕組みを構築するとしています。小売・飲食の店舗でも、外国人従業員を見かけることが多くなっていますが、外国人の雇用は、今後も増えるものと思われます。

そこで今回は、外国人を雇用する事業者が留意すべき事項について解説しております。

第2回 判例に見る!あなたのFCは大丈夫!?
 2016年8月23日公開記事

売上予測 Part 2

 前回に引き続き、売上予測に関する説明をしていきたいと思います。前回は、裁判例を紹介しながら、どのような場合にフランチャイズ(FC)本部が立てた売上予測について誤りであると判断され、FC本部の情報提供義務違反が認められるかについて説明しました。

ただ、前回の記事の最後でも説明しましたが、前回、紹介した裁判例には後半部分の問題があります。FC本部に情報提供義務違反が認められるとしても、FC本部がどの程度の責任を負うべきか(売上予測と実際の売上高との差額を全て賠償すべきか、加盟者による初期投資の費用を全て賠償すべきかなど)という問題を考えなければなりません。

第1回 ”人材”に困らない経営者になるための「労務」
2016年7月26日公開記事

「同一労働同一賃金」への動きを知ろう!

「同一労働同一賃金」とは、「同じ仕事をしている人は同じ賃金をもらえるべき」という考え方をいいます。政府が「同一労働同一賃金」を推進する目的は、約2000万人に及ぶ非正規雇用労働者の待遇の底上げにあります。日本のパートタイム労働者の賃金水準は、フルタイム労働者の6割弱の状況にありますが、欧州諸国では8割程度の水準にあります。同プランでは、「欧州諸国に遜色のない水準を目指す」としています。「同一労働同一賃金に向けて、我が国の雇用慣行には十分に留意しつつ、躊躇なく法改正の準備を進める」、「非正規という言葉を失くす決意で臨む」などの文言からも、政府の決意のほどが見て取れ、今後、「同一労働同一賃金」の実現に向けた政府の取り組みが加速していくものと思われます。本件記事では「同一労働同一賃金」に関して、今話題になっている裁判例の紹介なども行なっております。

第1回 判例に見る!あなたのFCは大丈夫!?
2016年6月28日公開記事

売上予測 Part 1

 『フランジャ』のネット配信版の最初の原稿として、今回から2回に分けて、フランチャイズ(FC)本部が立てる売上予測について実務的な注意事項を説明していきたいと思います。FC本部が立てた売上予測に関して、どのような場合に裁判所が誤っていたと判断し、FC本部が加盟者に対して責任を負わされるかについて、実際の裁判例を見ながら考えていきます。

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